☆中核市とは「政令で指定する人口二十万以上の市」(地方自治法・第二百五十二条の二十二第一項)。 〇地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) (中核市の権能)第二百五十二条の二十二 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、…
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