なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-01-15から1日間の記事一覧

「貸借の媒介に関する報酬の額」

☆「借賃の一月分の〇・五五倍」。 ○宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) ・第四十六条(報酬)・第八十二条 (報酬)第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国…