☆「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」(日本国憲法・第七十六条第一項)。 〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号) ・第一条(この法律の趣旨)・第二条(下級裁判所)・第五条(裁判官)・第十五条(…
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