☆「強制、拷問若しくは脅迫」(日本国憲法・第三十八条第二項)、「強制、拷問又は脅迫」(刑事訴訟法・第三百十九条第一項)、「強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法」(犯罪捜査規範・第百六十八条第一項)。大事なこと…
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