なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2019-12-08から1日間の記事一覧

「消費者契約の条項の無効」

☆消費者契約とは「消費者と事業者との間で締結される契約」(消費者契約法・第二条第三項)。 〇消費者契約法(平成十二年法律第六十一号) ・第八条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)・第八条の二(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効…