☆「……、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、……」(前文第一項) 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) (前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。