なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2019-10-28から1日間の記事一覧

「教育を受ける権利と義務教育」

☆憲法上の権利なのに義務教育とはこれ如何に!? 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する…