☆(日本国憲法)「世襲のもの」→(皇室典範)「皇統に属する男系の男子」。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 (素読用条文) 第二条 皇位は、 ↓ 世襲の…
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