☆「法律で定める障害」→「政令で定める障害」→「厚生労働省令で定める障害」。 〇発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号) ・第一条(目的)・第二条(定義) (目的)第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。