なまけ者の条文素読帳

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「医師としての品位を損するような行為」(※読み直し版)

☆「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」(医師法・第一条)。

 

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

 

・第七条

・第四条

・第七条の二
・第七条の三

 

第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 三年以内の医業の停止
 三 免許の取消し
2 前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
3 厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
(※第5項以下省略。)

 

素読用条文)


第七条

  医師が
   ↓
  第四条各号のいずれかに該当し
   ↓
  又は
   ↓
  医師としての品位を損するような行為のあつたときは
   ↓
  厚生労働大臣は、
   ↓
  次に掲げる処分をすることができる。

  一 戒告

  二 三年以内の医業の停止

  三 免許の取消し

2 前項の規定による取消処分を受けた者第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、
   ↓
  その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき
   ↓
  その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、
   ↓
  再免許を与えることができる。

  この場合においては、
   ↓
  第六条第一項及び第二項の規定を
   ↓
  準用する。

3 厚生労働大臣は、
   ↓
  前二項に規定する処分をするに当たつては、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  医道審議会の意見を聴かなければならない。

4 厚生労働大臣は、
   ↓
  第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、
   ↓
  都道府県知事に対し、
   ↓
  当該処分に係る者に対する
   ↓
  意見の聴取を行うことを求め、
   ↓
  当該意見の聴取をもつて、
   ↓
  厚生労働大臣による
   ↓
  聴聞に代えることができる。

  (※第5項以下省略。)

 

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 三 罰金以上の刑に処せられた者
 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

 

素読用条文)


第四条

  次の各号のいずれかに該当する者には、
   ↓
  免許を与えないことがある。

  一 心身の障害により
     ↓
    医師の業務を適正に行うことができない者として
     ↓
    厚生労働省令で定めるもの

  二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

  三 罰金以上の刑に処せられた者

  四 前号に該当する者を除くほか、
     ↓
    医事に関し
     ↓
    犯罪又は不正の行為のあつた者

 

第七条の二 厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。
3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

素読用条文)


第七条の二

  厚生労働大臣は、
   ↓
  前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師
   ↓
  又は
   ↓
  同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、
   ↓
  医師としての倫理の保持
   ↓
  又は
   ↓
  医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として
   ↓
  厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう
   ↓
  命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、
   ↓
  前項の規定による
   ↓
  再教育研修を修了した者について、
   ↓
  その申請により、
   ↓
  再教育研修を修了した旨
   ↓
  医籍に登録する。

3 厚生労働大臣は、
   ↓
  前項の登録をしたときは、
   ↓
  再教育研修修了登録証
   ↓
  交付する。

4 第二項の登録を受けようとする者
   ↓
  及び
   ↓
  再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、
   ↓
  実費を勘案して政令で定める額の
   ↓
  手数料を納めなければならない。

5 前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、
   ↓
  第一項の規定による
   ↓
  命令をしようとする場合について
   ↓
  準用する。

  この場合において、
   ↓
  必要な技術的読替えは、
   ↓
  政令で定める

 

第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

素読用条文)


第七条の三

  厚生労働大臣は、
   ↓
  医師について
   ↓
  第七条第一項の規定による処分をすべきか否か
   ↓
  調査する必要があると認めるときは、
   ↓
  当該事案に関係する者若しくは参考人から
   ↓
  意見若しくは報告を徴し
   ↓
  診療録その他の物件の所有者に対し、
   ↓
  当該物件の提出を命じ
   ↓
  又は
   ↓
  当該職員をして
   ↓
  当該事案に関係のある病院その他の場所に
   ↓
  立ち入り
   ↓
  診療録その他の物件を
   ↓
  検査させることができる。

2 前項の規定により
   ↓
  立入検査をしようとする職員は、
   ↓
  その身分を示す証明書を携帯し、
   ↓
  関係人の請求があつたときは
   ↓
  これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、
   ↓
  犯罪捜査のために認められたもの
   ↓
  と解してはならない

 


医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)

 

・第一条(組織)
・第二条(委員等の任命)
・第三条(委員の任期等)

 

(組織)
第一条 医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 

素読用条文)


(組織)
第一条

  医道審議会(以下「審議会」という。)は、
   ↓
  委員三十人以内で
   ↓
  組織する。

2 審議会に、
   ↓
  特別の事項を調査審議させるため
   ↓
  必要があるときは、
   ↓
  臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、
   ↓
  専門の事項を調査させるため
   ↓
  必要があるときは、
   ↓
  専門委員を置くことができる。

 

(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 一 社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
 二 社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
 三 学識経験のある者
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 

素読用条文)


(委員等の任命)
第二条

  委員及び臨時委員は、
   ↓
  次の各号に掲げる者のうちから、
   ↓
  厚生労働大臣が任命する。

  一 社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長

  二 社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長

  三 学識経験のある者

2 専門委員は、
   ↓
  当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、
   ↓
  厚生労働大臣が任命する。

 

(委員の任期等)
第三条 前条第一項第三号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

 

素読用条文)


(委員の任期等)
第三条

  前条第一項第三号に掲げる者のうちから任命された
   ↓
  委員の任期は、
   ↓
  二年とする。

  ただし、
   ↓
  補欠の委員の任期は、
   ↓
  前任者の残任期間とする。

2 委員は、
   ↓
  再任されることができる

3 臨時委員は、
   ↓
  その者の任命に係る
   ↓
  当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
   ↓
  解任されるものとする。

4 専門委員は、
   ↓
  その者の任命に係る
   ↓
  当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
   ↓
  解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、
   ↓
  非常勤とする

 


医師法=令和5年1月1日現在・施行)
医道審議会令=令和2年4月1日現在・施行)