なまけ者の条文素読帳

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「予防接種室」

厚生労働省 > 健康局 > 健康課 > 予防接種室

 

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第四十条(健康局に置く課)
・第四十二条(健康課の所掌事務)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健
保険局
年金局
2 労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

 

素読用条文)


(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十一局
   ↓
  並びに
   ↓
  人材開発統括官一人及び政策統括官二人
   ↓
  置く。

  医政局

  健康局

  医薬・生活衛生局

  労働基準局

  職業安定局

  雇用環境・均等局

  子ども家庭局

  社会・援護局

  老健

  保険局

  年金局

2 労働基準局に
   ↓
  安全衛生部を、
   ↓
  社会・援護局に
   ↓
  障害保健福祉部
   ↓
  置く。

 

(健康局に置く課)
第四十条 健康局に、次の五課を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
結核感染症
難病対策課

 

素読用条文)


(健康局に置く課)
第四十条

  健康局に、
   ↓
  次の五課
   ↓
  置く。

  総務課

  健康課

  がん・疾病対策課

  結核感染症

  難病対策課

 

(健康課の所掌事務)
第四十二条 健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 食生活の指導に関すること。
三 衛生教育に関すること。
四 予防接種の実施に関すること。
五 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
六 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
七 地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
八 地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

 

素読用条文)


(健康課の所掌事務)
第四十二条

  健康課は、
   ↓
  次に掲げる事務
   ↓
  つかさどる。

  一 国民の健康の増進及び栄養の改善
     ↓
    並びに
     ↓
    生活習慣病に関すること
     ↓
    他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)

  二 食生活の指導に関すること。

  三 衛生教育に関すること。

  四 予防接種の実施に関すること。

  五 生物学的製剤ワクチンに限る。)
     ↓
    生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。

  六 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。

  七 地域における保健の向上に関すること
     ↓
    総務課の所掌に属するものを除く。)

  八 地方衛生研究所
     ↓
    その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること
     ↓
    総務課の所掌に属するものを除く。)

 


厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)

 

(予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官)
第二十条 健康課に、予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官それぞれ一人を置く。
2 予防接種室は、予防接種の実施に関する事務をつかさどる。
3 予防接種室に、室長を置く。
4 受動喫煙対策推進官は、命を受けて、受動喫煙の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
5 保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。

 

素読用条文)


(予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官)
第二十条

  健康課に、
   ↓
  予防接種室
   ↓
  並びに
   ↓
  受動喫煙対策推進官及び保健指導官それぞれ一人を
   ↓
  置く。

2 予防接種室は、
   ↓
  予防接種の実施に関する事務
   ↓
  つかさどる。

3 予防接種室に、
   ↓
  室長
   ↓
  置く。

4 受動喫煙対策推進官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  受動喫煙の防止のための対策に関する
   ↓
  特定事項の企画及び立案並びに調整に
   ↓
  当たる。

5 保健指導官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  地域における保健の向上に関する事務のうち、
   ↓
  保健師その他の者が行う保健指導に係る
   ↓
  企画及び立案並びに指導に関することを
   ↓
  行う。

 


厚生労働省組織令=令和2年12月11日現在・施行)
厚生労働省組織規則=令和2年9月1日現在・施行)