なまけ者の条文素読帳

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「公民館」

☆「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」(社会教育法・第二十条)。

 

〇社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)

 

・第二十条(目的)
・第二十一条(公民館の設置者)
・第二十二条(公民館の事業)
・第二十三条(公民館の運営方針)
・第二十三条の二(公民館の基準)
・第二十四条(公民館の設置)
・第二十七条(公民館の職員)
・第二十八条
・第二十九条(公民館運営審議会)
・第三十条
・第三十一条
・第三十二条(運営の状況に関する評価等)
・第三十二条の二(運営の状況に関する情報の提供)
・第三十九条(法人の設置する公民館の指導)
・第四十条(公民館の事業又は行為の停止)
・第四十一条(罰則)
・第四十二条(公民館類似施設)

 

(目的)
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第二十条

  公民館は、
   ↓
  市町村その他一定区域内の住民のために、
   ↓
  実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、
   ↓
  もつて
   ↓
  住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、
   ↓
  生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること
   ↓
  を目的とする。

 

(公民館の設置者)
第二十一条 公民館は、市町村が設置する。
2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

 

素読用条文)


(公民館の設置者)
第二十一条

  公民館は、
   ↓
  市町村が
   ↓
  設置する。

2 前項の場合を除くほか、
   ↓
  公民館は、
   ↓
  公民館の設置を目的とする
   ↓
  一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ
   ↓
  設置することができない。

3 公民館の事業の運営上必要があるときは、
   ↓
  公民館に
   ↓
  分館を設けることができる。

 

(公民館の事業)
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

 

素読用条文)


(公民館の事業)
第二十二条

  公民館は、
   ↓
  第二十条の目的達成のために、
   ↓
  おおむね、
   ↓
  左の事業を行う。

  但し、
   ↓
  この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、
   ↓
  この限りでない。

  一 定期講座を開設すること。

  二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

  三 図書、記録、模型、資料等を備え、
     ↓
    その利用を図ること。

  四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

  五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

  六 その施設を
     ↓
    住民の集会
     ↓
    その他の公共的利用に供すること。

 

(公民館の運営方針)
第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

 

素読用条文)


(公民館の運営方針)
第二十三条

  公民館は、
   ↓
  次の行為を行つてはならない。

  一 もつぱら営利を目的として事業を行い、
     ↓
    特定の営利事務に公民館の名称を利用させ
     ↓
    その他営利事業を援助すること。

  二 特定の政党の利害に関する事業を行い、
     ↓
    又は
     ↓
    公私の選挙に関し、
     ↓
    特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する
   ↓
  公民館は
   ↓
  特定の宗教を支持し、
   ↓
  又は
   ↓
  特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

 

(公民館の基準)
第二十三条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。

 

素読用条文)


(公民館の基準)
第二十三条の二

  文部科学大臣は、
   ↓
  公民館の健全な発達を図るために、
   ↓
  公民館の設置及び運営上必要な基準
   ↓
  定めるものとする。

2 文部科学大臣
   ↓
  及び
   ↓
  都道府県の教育委員会は、
   ↓
  市町村の設置する公民館が
   ↓
  前項の基準に従つて設置され及び運営されるように
   ↓
  当該市町村に対し、
   ↓
  指導、助言その他の援助に努めるものとする。

 

(公民館の設置)
第二十四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

 

素読用条文)


(公民館の設置)
第二十四条

  市町村が
   ↓
  公民館を設置しようとするときは、
   ↓
  条例で
   ↓
  公民館の設置及び管理に関する事項
   ↓
  定めなければならない。

 

(公民館の職員)
第二十七条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

 

素読用条文)


(公民館の職員)
第二十七条

  公民館に
   ↓
  館長を置き、
   ↓
  主事
   ↓
  その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、
   ↓
  公民館の行う各種の事業の企画実施
   ↓
  その他必要な事務を行い、
   ↓
  所属職員を監督する。

3 主事は、
   ↓
  館長の命を受け、
   ↓
  公民館の事業の実施にあたる。

 

第二十八条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)が任命する。

 

素読用条文)


第二十八条

  市町村の設置する公民館の
   ↓
  館長、主事その他必要な職員は、
   ↓
  当該市町村の教育委員会
   ↓
 (特定地方公共団体である市町村の長が
   ↓
  その設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた
   ↓
  公民館(第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の
   ↓
  館長、主事その他必要な職員にあつては、
   ↓
  当該市町村の長
   ↓
  任命する。

 

(公民館運営審議会)
第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

 

素読用条文)


(公民館運営審議会)
第二十九条

  公民館に
   ↓
  公民館運営審議会
   ↓
  置くことができる。

2 公民館運営審議会は、
   ↓
  館長の諮問に応じ、
   ↓
  公民館における
   ↓
  各種の事業の企画実施につき
   ↓
  調査審議するものとする。

 

第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する。
2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

 

素読用条文)


第三十条

  市町村の設置する公民館にあつては、
   ↓
  公民館運営審議会の委員は、
   ↓
  当該市町村の教育委員会
   ↓
 (特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、
   ↓
  当該市町村の長
   ↓
  委嘱する。

2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期
   ↓
  その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、
   ↓
  当該市町村の条例で
   ↓
  定める。

  この場合において、
   ↓
  委員の委嘱の基準については、
   ↓
  文部科学省令で定める基準
   ↓
  参酌するものとする。

 

第三十一条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。

 

素読用条文)


第三十一条

  法人の設置する公民館
   ↓
  公民館運営審議会を置く場合にあつては、
   ↓
  その委員は、
   ↓
  当該法人の役員をもつて
   ↓
  充てるものとする。

 

(運営の状況に関する評価等)
第三十二条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

素読用条文)


(運営の状況に関する評価等)
第三十二条

  公民館は、
   ↓
  当該公民館の運営の状況について
   ↓
  評価を行うとともに、
   ↓
  その結果に基づき
   ↓
  公民館の運営の改善を図るため
   ↓
  必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(運営の状況に関する情報の提供)
第三十二条の二 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

 

素読用条文)


(運営の状況に関する情報の提供)
第三十二条の二

  公民館は、
   ↓
  当該公民館の事業に関する
   ↓
  地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、
   ↓
  これらの者との連携及び協力の推進に資するため、
   ↓
  当該公民館の運営の状況に関する
   ↓
  情報を積極的に提供するよう努めなければならない

 

(法人の設置する公民館の指導)
第三十九条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

 

素読用条文)


(法人の設置する公民館の指導)
第三十九条

  文部科学大臣
   ↓
  及び
   ↓
  都道府県の教育委員会は、
   ↓
  法人の設置する公民館の運営その他に関し、
   ↓
  その求めに応じて、
   ↓
  必要な指導及び助言を与えることができる。

 

(公民館の事業又は行為の停止)
第四十条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。

 

素読用条文)


(公民館の事業又は行為の停止)
第四十条

  公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、
   ↓
  市町村の設置する公民館にあつては
   ↓
  当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長
   ↓
  法人の設置する公民館にあつては
   ↓
  都道府県の教育委員会は、
   ↓
  その事業又は行為の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による
   ↓
  法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し
   ↓
  必要な事項は、
   ↓
  都道府県の条例で
   ↓
  定めることができる。

 

(罰則)
第四十一条 前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。

 

素読用条文)


(罰則)
第四十一条

  前条第一項の規定による
   ↓
  公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、
   ↓
  一年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  三万円以下の罰金に処する。

 

(公民館類似施設)
第四十二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
2 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。

 

素読用条文)


(公民館類似施設)
第四十二条

  公民館に類似する施設は、
   ↓
  何人も
   ↓
  これを設置することができる。

2 前項の施設の運営その他に関しては、
   ↓
  第三十九条の規定を準用する。

 


(社会教育法=令和二年四月一日現在・施行)